- 2024.04.22
- 「リ〜」としての日本語教師
- 2024.04.16
- 登録日本語教員「国家資格早わかり」
- 2024.04.01
- 登録日本語教員 経過措置、「私は何ルート?」
- 2024.03.21
- 「日本語教師」、いよいよ国家資格に
- 2023.10.03
- パブリック・コメント(第2弾)と意見募集
「日本語教育機関認定法」成立の背景
2024年4月1日に施行された「日本語教育機関認定法」の中に、日本語教師が「登録日本語教員」という名称の国家資格になることが書かれています。 日本語教育機関と日本語教師に関する現状と課題に基づいて法律が考えられました。
- 現状
- 日本語学習者数は増加しているのに、日本語教師数は近年横ばい
- 課題
- ・教育の質の確保のための仕組みが不十分
・専門性を有する日本語教師の質的・量的確保が不十分
- 方向性
-
・新たな法案検討
学習ニーズに対応した
①質が確保された「認定日本語教育機関」
②日本語教師の資格化に関する法整備・制度実現に向けた取組推進
希望する学習者、企業、自治体等に向けて、文科省と法務省・厚労省・外務省・経産省・総務省等関係省庁との連携による多言語情報発信等推進
「認定日本語教育機関」と「登録日本語教員」について
「日本語教育機関認定法」では、留学生を受け入れて日本語教育を行う【留学】、就労者に対して日本語教育を行う【就労】、生活者に対して日本語教育を行う【生活】の3つの分野別に日本語教育課程を審査し、これらの日本語教育を実施している機関を「認定日本語教育機関」として認定することとしています。
「登録日本語教員」でなければならないのは…
「認定日本語教育機関【留学】」で認定の対象となる日本語教育課程を担当する教員はすべて「登録日本語教員」でなければなりません。
「登録日本語教員」でなくてもいいのは…
たとえば、認定を受けない日本語教育機関(地域の日本語教室など)で日本語を教える人や、機関に所属しないで個人の事業として日本語教育に従事する人(フリーランス、オンライン日本語教師など)については、登録日本語教員の登録を受ける必要はありません。
「登録日本語教員」になるためには
これから日本語教師を目指す方
登録日本語教員になるためには、「日本語教員試験(基礎試験と応用試験)」に合格し、文部科学大臣の登録を受けた「実践研修」(教育実習)を修了する必要があります。(図:右側の「試験ルート」)
ただし、登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関(日本語教師養成機関(420単位時間〜)・大学等(26単位〜))の課程を修了した人は、「基礎試験」が免除され、「実践研修」も受講する必要がありません。(図:左側の「養成機関ルート」)
すでに日本語教師をしている方
すでに日本語教師養成講座を修了している人が、そのまま登録日本語教員になれるということはなく、基本的に上の図のいずれかで資格を取得しなければなりません。ただし、現在、法務省告示校で日本語を教えている現職日本語教師等のためには、試験の一部免除や決められた講習を受講することによって資格が取得できる「経過措置」が設けられています。
登録日本語教員の「資格ルート」や、登録日本語教員の資格取得に係る「経過措置」については、以下の『登録日本語教員の申請の手引き』をご参照ください。
インターカルトの日本語教師養成講座はどう対応していくのか?
日本語教育機関認定法が定める「登録実践研修機関」と「登録日本語教員養成機関」のコアカリキュラムに基づいた「実践研修と養成課程の一体型機関(420単位時間〜)」としての登録をします。
「インターカルトならでは」の特徴は「多様性」です。日本語を必要とする様々な目的を持つ人たちに対して日本語教育を行うための基礎を多くの事例から学び、多様なレベル、対象の学習者に対して、適切かつ多様な指導形態や方法によって、様々な言語活動を行うことのできる能力を持った教師、自律的に活動できる教師を養成するプログラムを提供します。
本校の東京のみならず、国内外のあらゆる拠点(サテライト校)から、世界のあらゆる場で活躍する日本語教師を輩出していきます。