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ニュース記事詳細

2023.10.03
パブリック・コメント(第2弾)と意見募集

パブリック・コメント、先日の第1弾について書く前に第2弾になってしまいました。

第2弾のパブリック・コメントは、「法律施行令案」と「登録養成等機関の審査基準案」についてで、10月27日(金)15時が締め切り、意見募集は、「認定機関の教育課程編成指針案」と「養成コアカリキュラム案」についてで、10月17日(火)15時が締め切りです。
こんな風に、コトは容赦無く進んでいます。
終わってしまった第1弾は飛ばして、パブコメ第2弾と、意見募集の内容のポイントを書きます。
特に【意見募集(2)】のコアカリキュラムについて詳しく書きました。
(「○」は本文、「→」は私のコメント)

 

◾️【意見募集(1)】認定日本語教育機関教育課程編成のための指針案

(外部リンク)認定日本語教育機関教育課程編成のための指針案に関する意見募集の実施について

留学分野、就労分野、生活分野、それぞれについて、認定日本語教育機関の課程編成の考え方、到達レベル・到達目標、修業期間・学習時間、レベル設定及び学期、学習内容、授業科目、教材等、学習成果の評価、課程の修了要件について書かれています。
個々についての説明やコメントは、改めていたします。今は、先に、私がより深く関係している登録実践研修機関、登録日本語教員養成機関に関する以下について先にまとめさせていただきます。

 

◾️【意見募集(2)】登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関のコアカリキュラム案

(外部リンク)登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関のコアカリキュラム案に関する意見募集の実施について

○コアカリキュラムに記載している「必須の教育内容」は、日本語教員養成で扱うべき必要最低限の項目を示したものであり、これら以外にも各教育機関が独自に学習内容を設定することができる。(p.1)
→つまり、各養成講座が設定した独自の内容がそれぞれの特徴となるのだと理解しました。

 

○登録日本語教員養成コアカリキュラムは、「実践研修コアカリキュラム」及び「養成課程コアカリキュラム」で構成され、それぞれに「全体目標」「学習項目」「到達目標」が示されている。(p.1)
 
○「養成課程コアカリキュラム」においては、これまでの5区分をふまえ「全体目標」を5つに分けて設定するとともに、各全体目標に対応した学習すべきまとまりごとに「一般目標」として設定し、15の下位区分で示す。(p.1)
→p.5からp.15に説明が書かれています。それぞれについては、そこでコメントします。

 

○1つの項目を複数回の授業で扱うことも、複数の項目を1回の授業で扱うことも可能である。(p.3)
→1つの項目を何回にも分けて授業で扱うことも可能ということです。

 

○(タイトル)実践研究コアカリキュラム(p.4)
→いわゆる教壇実習(とその前後の準備から振り返りまで)をする45単位時間の部分です。時間数からすると多くありませんが、たとえば現行の420時間の日本語教師養成機関は、この部分を「登録実践研修機関」として認定を受ける必要があります。(その他の理論科目の部分と実習につながる分析や練習の部分は「登録日本語教員養成機関」として別の認定になります。)

 

○(実践研修コアカリキュラム)6つの学習項目と到達目標(p.4)
→1.オリエンテーション、2.授業見学、3.授業準備、4.模擬授業、5.教壇実習、6.振り返りまでの一連の内容が「実践研修」です。この研修での教壇実習の学習者は「5人以上の生徒に対して同時に行われる日本語教育の授業(教壇実習機関が開設する通常の日本語教育課程の一部又はそれに相当する実施形態であるものに限る)」と、以下の【パブリック・コメント(2)】の案(p.1)にあります。

ちょっとわかりにくいかもしれないので日本語学校での例で言うと、実際のクラスに入って実習をするか、もしくはその中から5人以上の学習者を抜き出して固定のクラスを作り、その同じ学習者たちに向けて実習をするという意味です。

教壇実習は、養成課程の「受講者1人につき45分以上の授業の補助を単独で2回以上行う」とされています(【パブリック・コメント(2)】の案(p.1))。ここに「補助」とありますが、これは授業の補助をするという意味ではありません。あくまでも先生のように一人で授業をするという意味です。

この「補助」の意味が誤解を招きそうなのでここでも説明しておきますが、同じく【パブリック・コメント(2)】の案(p.1)に「※「授業の補助」とは、教壇実習の指導者の指導・助言の下、受講者が教壇に立つ実施形態」を指す」とある、それです。今回の法律では、認定日本語教育機関では登録日本語教員しか日本語を教えられないことになっているので、実習といえども、まだ資格を持っていない登録日本語教員ではない養成の実習生が授業をすることはできないことから「補助」という言い方をしているのだそうです。(これは文部科学省で通常使われている言い方らしいです。)

 →ワーキンググループでの議論の中で今までも言ってきたことですが、ここで改めて認識しておきたいことがあります。この45単位時間の「実践研修」は「登録実践研修機関」として認定を受ける研修機関が行う研修のすべてです。ですが、これらをするために必要な、実習につながる分析や繰り返しの練習は「登録日本語教員養成機関」として別に認定される研修機関が行うということになっています。

「登録実践研修機関」と「登録日本語養成機関」の両方を備えるであろう、たとえば現行の420時間の養成講座等であれば両者を連動させて行う、行えると思うのですが、両者がそれぞれ単独で認定を受けることも想定されるこの建て付けにおいて、その連動は大丈夫だろうかという懸念、心配が少なからず私の中にはあります。(分析の内容、浅い深い、練習の方法や考え方がぴったりと連動するということは考えにくく、そこで実習生が戸惑うようなことになるのは望ましくないと考えるからです。)ですから、そういうことが起こらないように両者しっかりと連携して進める必要があります。

 

○養成課程コアカリキュラム:5つの全体目標(p.5)
→「目標」として掲げられた内容は、その通りだと思うものの、この【意見募集(2)】(p.1)に示された留意点にある「ここで示すものは日本語教師【養成】段階修了時に身に付けておくことが望まれる基本的な事項であり、日本語教師【初任】及び【中堅】段階などで身に付けるべき教育内容には言及していない」というのと隔たりがあるような気がします。

5区分のうち4区分の文末は「…それらと日本語教育の実践とを関連づけて考えることができる」、最後の1区分は「それらを日本語教育の実践に活用することができる」となっている目標は、まだスタートを切る前の受講生たちにはハードルが高いのではないかと。「登録日本語教員として【初任】段階以上の能力を身に付けていくためには、認定日本語教育機関等において適切なOJT・研修等を実施し、組織として教師の成長を支援していくことが必要」というコアカリキュラムの留意点(p.1)に照らしてみると、高く掲げ過ぎている印象を受けるのですが、どうでしょうか。


○養成課程コアカリキュラム:15の一般目標(15下位区分)と解説1.2(p.6-7)
→まだ読み方が浅いので仮置きのコメントですが、ここで解説として示されている文章が、解説ではなく到達目標のように見えます。その後に続く「学習項目と到達目標」との違いが理解できていません。改めて考えながら読み込んでみます。

 

○養成課程コアカリキュラム:学習項目と到達目標1.2.3.4.5.6.7.8(p.8-15)
→ここに示された到達目標は、「(外部リンク)日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)」(平成30年3月2日 文化審議会国語分科会)の「3.日本語教育人材の養成・研修における教育内容ー【養成】における教育内容(表9)」に書かれている目標と基本同じです。(一部、文末が変わっているところがあるだけのように見えます。)


○実践研修と養成課程コアカリキュラムとの連動(案)(p.16)
→これは、実践研修(教壇実習)を受講するためには、養成課程のどの項目(科目)を事前に受講しておかなければならないかということを表した内容です。

 

○本来的には、実践研修の受講前には、養成課程修了または日本語教員試験合格が求められるが、養成課程修了見込み者においても実践研修の受講が認められる。
→これは、先に示された「登録日本語教員の資格取得ルート」の図を見るとわかりやすいので以下に貼り付けます。

「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に関する省令等の案について」(R.5.8.30)より

 

○そのため、養成課程と実践研修を一体型で行う登録機関においては、登録機関の責任において一定の裁量を認める。ただし、以下の表左部の学習項目については、実践研修受講前に学習することを前提要件と位置付ける。また表中央部の学習項目は実践研修前の受講が望ましいが、同時でもよい。(p.16)
→登録実践研修機関を持たない登録日本語教育養成機関を修了した人は、すべての科目を履修し応用試験まで合格しないと実践研修を受けられないのだけれど、一体型の登録機関の受講生は、在籍する機関の裁量によって(有り体に言うと)一部を後に回してもよいということで、履修時期を3つに分けた下の表が示されました。

 

2023/9/27 本意見募集で示されている「コアカリキュラム(案)」

 

特に大学の養成課程で、実践研修(教壇実習)を3年生で行う場合等には、すべての科目を履修してから実習というのは実際的ではないということが背景にあってのこの流れだったと理解しています。
しかし、当初示された案では、下の表のように実践研修受講前に履修すべきとされた前提要件となる学習項目は9科目でした。

 

2023/8/30 ワーキンググループで示された「コアカリキュラム(案)」

 

全部で50(教育実習を除くと49)ある学習項目のうち、 上の表にある9つは必ず受講してから実践研修に臨みましょう、という提示から、最新の資料(上の上の表)では、前提は4つだけになりました。真ん中と右側は、言い方こそ違うものの(再び有り体に言えば)後でもよい、です。
これ、一体どうしたものでしょう。
上にも書いたように「実習研修と養成課程コアカリキュラムとの連携(案)」(p.16)に、「本来的には、実践研修の受講前には、養成課程修了または日本語教員試験合格が求められる」(p.16)とある、これが大原則だと思います。しかし、それに続けて「養成課程修了見込み者においても実践研修の受講が認められる」とあるのは、日本語教員試験の時期や回数によっては不都合が生じる受講生への配慮に端を発した例外規定であると理解しています。そのときの修了見込みをどこまでの履修とするかということが、この前提要件となる学習項目に当たります。

 

修了見込み要件の項目数がこれだけでいいのでしょうか、というのが私の問題意識です。
それと同時に、以下の懸念も抱いています。
今、多くの日本語教育機関が大学から教育実習生を受け入れています。法律が施行される来年度以降は、その多くの日本語教育機関は教壇実習機関となり、登録実践研修機関としての大学との間で協定を締結して実習生を受け入れるという形になっていくのだと思います。そのときに4つの項目の知識しかない実習生たちを教壇実習まで導き、場合によっては足りない知識を受け入れた日本語教育機関が補うことが当たり前に求められるような事態になるのは望ましくないという懸念です。

 

○(追記)
→意見募集の資料に示されていることではありませんが、再認識しておきたいことを以下に記します。

令和元年(2019年)に成立した「日本語教育の推進に関する法律」に、国は日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上並びに処遇の改善が図られるよう、国内における日本語教師の資格に関する仕組みの整備を講ずるものとする、と書かれています。
「日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上」に係る部分は、今まさに考えているこの意見募集やパブコメに当たるものですが、では、その後の「処遇の改善」はどうなるのか。ここでは、その原資をどこからということとは別の視点で考えていることを書いてみたいと思います。

 

処遇の改善は、日本語教師という仕事を「職業」にすることだと思っています。仕事とは働く内容で、職業とは生計を立てるもの、社会的地位と連動しています。生計を立てるとは、それで生活ができるということです。
大学を卒業する学生たちが、他の企業等で働くのと同じように日本語教師を職業として選べるようにならなければ、この法律の目的が達成したことにはなりません。
大学の養成課程で学んだ人にぜひとも日本語教師という職業に就いてほしいです。待遇が悪いから日本語教師にならないのか、日本語教師を目指す若い人が少ないからいつまでも待遇が良くならないのか、ですが、それを考えるためにも、この項で扱っているコアカリキュラムを考える大元となっている、以下の実態調査の報告書の結果に目を通していただきたいと思います。養成のワーキンググループの資料として公開されているものです。


(外部リンク)「令和4年度 大学等日本語教師養成課程及び文化庁届出受理 日本語教師養成研修実施機関実態調査研究」(令和5年3月)

 


この結果を見ると、大学の養成課程を修了して日本語教師の職に就いている人は全体の4.5%にとどまっています(届出受理機関(420時間養成講座出身者は42.5%)。私の学校でも何年にもわたって教育実習生を受け入れていますが、実習に訪れた時点で99%の学生たちがすでに一般企業への就職を決めているのが実情です。もちろん実習生たちは精一杯実習にチャレンジしてくれていますが、実際に日本語教師になる人がほとんどいないのは、この報告書の中で示されているのと同じ結果です。

 

待遇改善のための原資を探る道を模索しながら、それと同時に、大学関係者には新卒の若い人たちを積極的に日本語教育の場に日本語教師として送り出していってほしいです。もちろん受け入れる認定日本語教育機関の側も、非常勤教師としてではなく専任教師として採用するための仕組みを共に考えていく必要があることは言うまでもありません。

 

◾️【パブリック・コメント(1)】日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令案

 

(外部リンク)日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

 

上のパブコメのページからリンクを開いていただければおわかりのように、縦書きの文章が法律施行令案です。

 

ここでは、
・登録日本語教員の登録料 4,400円
・登録小の再交付又は訂正 2,500円
・日本語教員試験の受験料 18,900円
基礎試験と応用試験が免除される場合 5,900円
いずれかの試験が免除される場合 17,300円
・実践研修の手数料(受講料?) 59,000円

 

という金額が示された上で、手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと等のことが書かれています。
用語の使われ方に馴染みがないため、具体的にどういうことを言っているのか確認する必要がありそうです。

 

◾️【パブリック・コメント(2)登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に係る規定の審査基準案

 

(外部リンク)登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に係る規程の審査基準案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

 

登録実践研修機関、登録日本語教員養成機関、それぞれについての審査基準が示されています。各機関が注意すべきポイント、正しい理解が必要だと思われる部分について以下に抜き書きします。

 

[登録実践研修機関:研修事務規定]

実践研修をオンライン授業で行う場合、対面に相当する効果を有するオンライン授業(同時双方向・教員や他の受講者とのやりとりの機会の確保等の一定の要件を満たすオンデマンド)で履修させることとしているか。ただし、教壇実習に関する科目及び模擬授業に関する科目のうち、授業の補助又はその予行演習を行う部分については、対面でなければならない。)(p.1)
→まず、実践研修(1.オリエンテーション、2.授業見学、3.授業準備、4.模擬授業、5.教壇実習(1受講者につき45分以上×2回)、6.振り返り 以上を45単位以上)はその一部をオンラインで行ってもよいということになっています。ここで認められるオンラインというのは、( )書きされている同時双方向、つまりZOOMのようなツールを使ってする授業であること。そして、教員やその受講者とのやりとりの機会の確保等の一定の要件を満たすオンデマンドとあるのは、オンデマンド動画配信された授業が双方向のやり取りができる授業と連携しているような授業、つまり一方通行だけでは終わらない授業であることと言っているのだと思います。

 

そして、これがとても重要なポイントですが、4.の模擬授業での練習部分と5.の教壇実習については対面ですることが義務づけられています。これについては、コロナ禍で一時的に実習もオンラインですることが認められた経緯がありますが、新しい法律の下では認定機関として認められないということです。

 

○教壇実習に関する科目は、5人以上の生徒に対して同時に行われる日本語教育の授業の補助を行うものになっているか。(p.1)
→これは、【意見募集(2)】のコアカリキュラム案のところにも書いたことです。(機能として上に書いたところに飛ばすことができないので、以下にコピペします。)

 

この研修での教壇実習の学習者は「5人以上の生徒に対して同時に行われる日本語教育の授業(教壇実習機関が開設する通常の日本語教育課程の一部又はそれに相当する実施形態であるものに限る)」と、以下の【パブリック・コメント(2)】の案(p.1)にあります。
ちょっとわかりにくいかもしれないので日本語学校での例で言うと、実際のクラスに入って実習をするか、もしくはその中から5人以上の学習者を抜き出して固定のクラスを作り、その同じ学習者たちに向けて実習をするという意味です。
教壇実習は、養成課程の「受講者1人につき45分以上の授業の補助を単独で2回以上行う」とされています(【パブリック・コメント(2)】の案(p.1))。ここに「補助」とありますが、これは授業の補助をするという意味ではありません。あくまでも先生のように一人で授業をするという意味です。
この「補助」の意味が誤解を招きそうなのでここでも説明しておきますが、同じく【パブリック・コメント(2)】の案(p.1)に「※「授業の補助」とは、教壇実習の指導者の指導・助言の下、受講者が教壇に立つ実施形態」を指す」とある、それです。今回の法律では、認定日本語教育機関では登録日本語教員しか日本語を教えられないことになっているので、実習といえども、まだ資格を持っていない登録日本語教員ではない養成の実習生が授業をすることはできないことから「補助」という言い方をしているのだそうです。

 

○教壇実習に関する科目は、受講者1人につき45分以上の授業の補助を単独で2回以上行うものになっているか。(p.1)
→現行で45分間の実習を2回していない場合は、認定機関になるために変更が必要になります。

 


○教壇実習機関は認定日本語教育機関であるか。ただし、以下のすべてを満たす場合は認定日本語教育機関以外も可能。(p.2)
→具体的に挙げられた1.から4.の例外について、各機関は内容を精査する必要があると思います。

 

○教壇実習機関と登録実践研修機関との間において、教壇実習に関する科目の実施に関し必要な事項を定めた協定を締結しているか。(p.2)
→たとえば、大学が教育実習を日本語教育機関に委託している場合には、協定を結ばなければならないということです。

 

○教壇実習機関に指導者を1人以上置いているか。当該指導者が同時期に担当する受講者の数は、20人を超えない範囲で適切に定められているか。(p.2)
→当該指導者が同時期に担当する20人というのは、同じ実習クラスの中に20人という意味ではなく、たとえばある学期に1人の教員(指導者)が受け持つ実習生の数のことを言っています。20人は多いのではないかという声がワーキンググループや小委員会でも出ていたように記憶していますが、現行の受理講座(420時間講座)などで実習を担当することを専らの職務としている教員(特に非常勤の教員)にとっては、この人数は負担ではないだろうという判断だと思います。さらに、実際の受理講座での1クラスの実習生の数は多くても6人程度であると認識していることを付け加えます。

 

○実践研修の適正かつ安定的な実施のため、実践研修に係る経費の見積を行い、予算の計画を策定し、維持するための体制及び方法が適切に定められているか。(p.3)
→用語の確認になることですが、経費とはいわゆる受講料を指しているのかどうか、適切とは何をもっていうのか、現行の受講料と大きな差が生じるのは望ましくない、大学と受理講座とでは一概に同じ判断はできないのではないかなど、確認が必要な部分だと思われます。

 

[登録日本語教員養成機関:研修事務規定]

 

○料金の額が養成業務の実施に要する費用に照らし、適正な額となっているか。(p.5)
→ここで言う「費用」は、一つ上に書いた実践研修機関の「経費」と同じ意味合いかもしれません。同様に確認が必要な部分だと思われます。

 

○養成課程の収容定員数133人につき1人以上の本務等教授者を置き、実施上支障を来さない体制を整備することとしているか。(p.6)
→この133人という数字も理解が難しいところだと思います。これは元々文部科学省に400人に1人というきまりがあり、それを養成課程の場合は3分の1程度であろうという計算の下、400を3で割った数字=133という説明を聞きました。実際の養成課程の規模感から言ってこれが大きな問題になる数字ではないと思われましたが、一瞬驚く数字であることからも、注釈をつけていただけることを再度お願いしたいと思います。

 

以上、締め切り日が迫っているため、取り急ぎまとめてみました。不備も多くあるように思うのですが、パブリック・コメントや意見を出す際、少しでもお役に立てばと思いアップします。不足部分については適宜補っていこうと思います。
関係の皆さまには、公開されている資料を熟読し、最終的にはご自身で判断されることをお願いいたします。

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